役員報酬に関しても休業損害が認められた事例

職業

経営者

年齢

50歳

車両

四輪、四輪

等級

非該当

解決内容

Fさんは交通事故に遭いましたが後遺障害はありませんでした。しかし怪我をしたため、入通院慰謝料、物損、休業損害の請求をかんがえていました。
特に問題になったのは休業損害です。Fさんは会社経営者であったため、給与を役員報酬をいう形で貰っていました。
そのせいで休業損害を請求する際に役員報酬分が認められない可能性がありました。
しかし実際には労働者に近い働き方をしていたので弁護士に相談し、その点をふまえた上で請求した結果、休業損害が全額認められました。最終的には185万円の支払いを受けました。

 

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