請求できる損害

交通事故で負傷した被害者は、損害賠償として治療費関連、入院費関連、後遺障害、そして死亡事故の損害賠償を加害者に請求することができます。また万が一、被害者が亡くなられた際にも、損害賠償を請求することができます。詳しく見ていきましょう。

 

積極損害

積極損害には、治療費や入院関係費、交通費、付添い看護費、弁護士費用などが含まれます。

 

 

消極損害

消極損害には、事故で休業した期間の収入である「休業損害」と、後遺症による減収分である将来の「逸失利益」の2つがあります。

 

 

後遺障害の損害賠償

後遺障害の損害賠償は、治療が終わった後も完全な治癒には至らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された場合に支払われます。

 

死亡事故の損害賠償

死亡事故の損害賠償に関しては、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費、弁護士費用などが支払われます。

【相談料・着手金無料】交通事故後遺障害の無料相談。 相談料・着手金0円 まずはお問い合わせください。 03-5224-3801 営業時間:平日9:00~18:00(土日応相談) 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所(JR東京駅4分)
メール受付