四輪対四輪の解決事例
ケース1
37歳の男性が、見通しの良い国道左車線を走行中、前方に左折しようとする車両があったため、減速して停止したところ、後方から追突され、頸椎捻挫の傷害を負った事例。 |
保険会社の提示額は、148万円でしたが、交渉の結果、175万円で和解が成立しました。
ケース2
助手席に同乗していたところ、加害車両が側面から衝突、頸椎捻挫の傷害を負った事例。 保険会社からの提示額は、治療費等の既払額を除き、75万円。当事務所が交渉した結果、既払金を除き、115万円で示談がきまり、40万円のアップとなりました。 |
ケース3
物損のみの事案。エアバッグ・ABSの損害、被害車両が営業用であったところ、休車損害に争いがありました。 保険会社は既払分を除き135万5081円を提案。 |
当事務所が交渉した結果、既払分を除き183万1500円で和解が成立しました。
ケース4
優先道路を走行中、交差道路から進行してきた自動車に出合い頭に追突された事例。頸椎と腰
椎捻挫の傷害を負った事例(入院通院期間8ヶ月)。赤い本*では、過失割合が被害者1:加害者9と
されていますが、当事務所が交渉した結果、最終的に被害者の過失0(無過失)で解決できました。
*「赤い本」とは「東京三弁護士会基準」によって交通事故賠償の目安が記された本です。
ケース5
交差点内で信号無視の自動車と出合い頭に衝突し、頸椎捻挫、右肩挫傷の傷害を負った事例(入院通院期間19ヶ月、後遺障害14級9号)。被害者は自営業者でしたが、節税対策を施していたため、休業損害の金額が争われました。 |
当事務所が交渉した結果、休業損害の算定日額が多くなり、保険会社の提示額172万円に対し、371万円と約115%ものアップとなりました。
ケース6
交差点内で左折するために減速したところ、後続車に追突され、頸椎および腰痛捻挫、左上肢神経炎の傷害を負った事例(入院通院期間7ヶ月)。 当事務所が交渉した結果、保険会社提示額76万円に対し、最終解決金120万円と、約60%アップとなりました。 |
ケース7
被害者が同乗していた自動車が、交差点内で左折するために減速したところ、後続車に追突され、頸椎捻挫の傷害を負った事例(入院通院期間1ヶ月)。 |
保険会社提示額は9万円でしたが、当事務所が交渉した結果、最終解決金20万円と2倍以上の解決金となりました。
ケース8
自動車を運転中、左折するために減速したところ、後続車に追突され、頸椎捻挫と頭部打撲の傷害を負った事例(入院通院期間13ヶ月)。 当事務所が交渉した結果、保険会社提示額300万円のところ最終解決金390万円と90万円アップしました。 |
ケース9
被害者(83歳、主婦)が同乗していた自動車が、交差点内で信号無視の自動車と出合い頭に衝突し、頸椎・腰椎捻挫、左肘・左胸部・左膝打撲の傷害を負った事例(入院通院期間19ヶ月)。 |
被害者が高齢の主婦であったことから、当初保険会社からは休業補償および逸失利益は認められないとの回答がありました。当事務所が交渉した結果、最終的に休業補償につき100日間、逸失利益として3年分を受けることができ、保険会社の提示額319万円に対し350万円と30万円のアップとなりました。
ケース10
被害者が同乗していた自動車が交差点で左折するために減速したところ、後続車に追突され、頸椎捻挫の傷害を負った事例(入院通院期間1ヶ月)。
保険会社提示額は9万5000円でしたが、当事務所が交渉した結果、最終解決学20万円と10万円以上アップしました。
ケース11
被害者が乗客としてタクシーに乗車中に、追突され、頸椎および腰椎捻挫の傷害を負った事例(入院通院期間4.5ヶ月)。 |
当初紛争処理センターへ申立てをされていましたが、その後当事務所にご相談され、訴訟を提起。最終解決金105万円を受け取ることができました。
多くの場合、保険会社が提示する金額よりも、弁護士に依頼された方が高額な損害賠償金を得ることができています。
まずは、現在保険会社に提示されている金額が正当なものか判断するためにも、一度専門家にお問合せください。
四輪対四輪の解決事例
ケース1
37歳の男性が、見通しの良い国道左車線を走行中、前方に左折しようとする車両があったため、減速して停止したところ、後方から追突され、頸椎捻挫の傷害を負った事例。 |
保険会社の提示額は、148万円でしたが、交渉の結果、175万円で和解が成立しました。
ケース2
助手席に同乗していたところ、加害車両が側面から衝突、頸椎捻挫の傷害を負った事例。
保険会社からの提示額は、治療費等の既払額を除き、75万円。 |
当事務所が交渉した結果、既払金を除き、115万円で示談がきまり、40万円のアップとなりました。
ケース3
物損のみの事案。エアバッグ・ABSの損害、被害車両が営業用であったところ、休車損害に争いがあった。 保険会社は既払分を除き135万5081円を提案。 |
当事務所が交渉した結果、既払分を除き183万1500円で和解が成立しました。
ケース4
治療終了時の年齢 | 46歳 |
職業 | 専業主婦 |
事故状況 | 被害者が優先道路を走行中、交差道路から進行してきた自動車に出会い頭に衝突された。 |
過失割合 | 0。赤い本では、1:9 |
傷病名 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫 |
通院期間 | 8ヶ月 |
後遺障害 | 非該当 |
保険会社の提示 (徐既払金) |
123万3900円(こちらが一度請求した後の提示額) |
最終解決額(徐既払金) | 130万0000円 |
差額(%) | 6万6100円、約5.4% |
特殊事情 | 赤い本では、過失割合が被害者1・加害者9と記載されているが、最終的には、過失相殺なし(無過失)で解決できた。 |
ケース5
治療終了時の年齢 | 57歳 |
職業 | 自営業者 |
事故状況 | 被害者が自動車を運転中、交差点内で信号無視の自動車と出合い頭に衝突した。 |
過失割合 | 0。争いなし。 |
傷病名 | 頸椎捻挫、右肩挫傷 |
通院期間 | 19ヶ月 |
後遺障害 | 14級9号 |
保険会社の提示 (徐既払金) |
172万7600円 |
最終解決額(徐既払金) | 371万3792円 |
差額(%) | 198万6192円、約115% |
特殊事情 | 自営業者であったが、節税対策を施していたため、休業損害の金額が問題となった。最終的には、節税対策を施していた日額よりは多い金額で休業損害を算定しての解決となった。 |
ケース6
治療終了時の年齢 | 35歳 男性 |
職業 | 自営業者 |
事故状況 | 被害者が自動車を運転中、交差点内で左折するために減速したところ、後続車に追突された。 |
過失割合 | 0。争いなし。 |
傷病名 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫、左上肢神経炎 |
通院期間 | 7ヶ月 |
後遺障害 | 非該当 |
保険会社の提示 (徐既払金) |
76万1947円 |
最終解決額(徐既払金) | 120万円 |
差額(%) | 43万8053円、約57.5% |
特殊事情 |
ケース7
治療終了時の年齢 | 30歳 女性 |
職業 | 会社員 |
事故状況 | 被害者が同乗していた自動車が、交差点内で左折するために減速したところ、後続車に追突された。 |
過失割合 | 0。争いなし。 |
傷病名 | 頸椎捻挫 |
通院期間 | 1ヶ月 |
後遺障害 | 非該当 |
保険会社の提示 (徐既払金) |
9万5813円 |
最終解決額(徐既払金) | 20万円 |
差額(%) | 10万4187円、約108.7% |
特殊事情 |
ケース8
治療終了時の年齢 | 48歳 男性 |
職業 | 会社員 |
事故状況 | 被害者が自動車を運転中、左折するために減速したところ、後続車に追突された。 |
過失割合 | 0。争いなし。 |
傷病名 | 頸椎捻挫、頭部打撲 |
通院期間 | 13ヶ月 |
後遺障害 | 非該当 |
保険会社の提示 (徐既払金) |
300万円 |
最終解決額(徐既払金) | 390万円 |
差額(%) | 90万円 |
特殊事情 |
ケース9
治療終了時の年齢 | 83歳 女性 |
職業 | 主婦 |
事故状況 | 被害者が同乗していた自動車が、交差点内で信号無視の自動車と出合いがしら衝突。 |
過失割合 | 0。争いなし。 |
傷病名 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫、左肘打撲、左側胸部打撲、左膝打撲 |
通院期間 | 19ヶ月 |
後遺障害 | 非該当 |
保険会社の提示 (徐既払金) |
319万2600円 |
最終解決額(徐既払金) | 350万2600円 |
差額(%) | 30万2950円、約9.5% |
特殊事情 | 被害者が高齢であったことから、主婦としての休業損害及び逸失利益につき大分争いがあった。しかしながら、最終的には休業損害として100日間(休業損害については、既払金に含まれている部分もある)、逸失利益として3年分(高齢であるため、平均余命等を基準に算出する必要がある。)を受けた。 |
ケース10
治療終了時の年齢 | 30歳 男性 |
職業 | 会社員 |
事故状況 | 被害者が同乗していた自動車が、交差点で左折するために減速したところ、後続車に追突された。 |
過失割合 | 0。 |
傷病名 | 頸椎捻挫 |
通院期間 | 1ヶ月 |
後遺障害 | 非該当 |
保険会社の提示 (徐既払金) |
9万5813円 |
最終解決額(徐既払金) | 20万円 |
差額(%) | 10万4187円、約108.74% |
ケース11
治療終了時の年齢 | 35歳 男性 |
職業 | 会社員 |
事故状況 | 被害者がタクシー乗車中(乗客)に同タクシーが追突されて負傷したもの |
過失割合 | 0。争いなし。 |
傷病名 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫 |
通院期間 | 4.5ヶ月 |
後遺障害 | 非該当 |
保険会社の提示 (徐既払金) |
なし |
最終解決額(徐既払金) | 105万円 |
差額(%) | 105万円 |
特殊事情 | 紛争処理センターへの申立ての後に訴訟提起に至った。 |
多くの場合、保険会社が提示する金額よりも、弁護士に依頼された方が高額な損害賠償金を得ることができています。
まずは、現在保険会社に提示されている金額が正当なものか判断するためにも、一度専門家にお問合せください。