示談交渉を始める時期
示談交渉を開始する時期は、事故の種類や損害の程度などで異なっています。障害事故・死亡事故・物損事故ごとに詳しく見ていきましょう。
障害事故の場合
早い段階で示談してしまうと、後日予想外の治療であったり、後遺症が発覚した場合にやりなおすことができません。
そのため、完治の見込みや後遺症の有無がわかってからが一般的です。
治療が長引きそうな場合には、治療費や生活に必要な費用を暫定的に過払いとして支払うよう交渉する必要があります。
死亡事故の場合
事故でなくなった人の葬儀が終わり、1ヶ月または「四十九日」前後が示談交渉を本格的に開始する時期としては妥当だと言えます。
この時期であるなら、遺族も加害者も事故当初よりはある程度感情の整理がついており、冷静に示談内容を判断することができると考えられるためです。
物損事故の場合
修理費や全損じか相当額などの損害額が判明したら、すぐに交渉を開始します。