物損事故により発生する損害

物損事故とは、車や建物などに対して損害を与えた事故のことです。ここでは、物損事故により発生する損害をご紹介いたします。どうぞ、ご覧下さい。


 

車同士の事故の損害賠償

修理が不可能な場合(全損)

事故直前の車の時価相当額が損害賠償額になります。買い替え時の登録手数料なども併せて請求可能です。

被害車輌が新車だった場合は、購入価格がそのまま評価額となりますが、通常は中古車市場での同等車の売買価格を参考に算定します。

 

修理が可能な場合

修理工場の見積もりをもとに、修理費用の全額を加害者に請求することができます。
修理可能な場合でも、事故直前の車の評価額を修理費用が上回る場合には、全損と同じ扱いになります。

 

修理期間中に認められる損害賠償

代車使用料

損害した車の修理期間や買い替え期間など、被害者が車を使用できなくなった期間に生じる損害には、「代車使用料」と「休車使用料」の2つがあります。被害者が車を使用できなくなった期間中、被害者がレンタカーなどの代車を使用した場合、その代車使用料を加害者に請求することができます。

 

ただし、日々の通勤の足や営業者としての使用など、代車がなければ日常生活に支障が出るケースに限られます。

 

休車補償

損壊した車がタクシーやトラックなどすぐに代車の用意ができず、休業を余儀なくされる場合、被害者は休業期間中の減収分を休車補償として加害者に請求することができます。
休車補償の基礎となる金額は、その会社の平均売上から必要経費を差し引いた額とするのが通常です。

 

車以外の損害賠償

車の衝突によってモノが破損した場合、所有者はモノの種類や損傷の程度に応じて、加害者に損害賠償を請求することができます

建物、看板などの破損

車の損傷と同じく、修理が必要な場合には修理費用を、修理が不可能な場合には、品物の時価相当額が損害賠償額となります。

 

店舗が破損したための休業や店舗縮小

店舗の修理期間中に、事業を休業・縮小する必要があった場合には、減少した営業利益を請求できるケースもあります。

 

ペットの死傷

怪我の場合は治療費を、死亡した場合はペットショップでの購入時価や、平均的な販売価格が損害賠償額となります。
家族同然の存在だったとして、慰謝料を認めた例もあります。

 

ご自分のケースがどれに当てはまるかわからない場合は、まず一度ご相談ください。

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