(4)死亡に関する損害

交通事故により死亡した場合、遺族は葬儀費死亡による逸失利益慰謝料の3項目を請求することが可能です。

 

ただし、被害者が即死ではなく治療を受けたあとになくなった場合、被害者が死亡するまでにかかった実費や休業損害、慰謝料が、死亡の場合損害賠償額に加算されます。

 

 

葬儀費

葬儀費は130万円~170万円まで認められます。(日弁連基準)

一方、墓碑建立費や仏壇建立費に関しては、葬儀用費用とは別に請求を認めた判例と、含まれないと判断した裁判例とがあります。もっとも、葬儀用と別で請求が認められたとしても、社会通念上相当と認められる金額に限られます。

 

死亡による逸失利益

被害者が生きていれば得られるはずであった将来の収入を請求することができます。しかし後遺症の逸失利益とは異なり、金利と生活費が控除されます。実際には毎月収支が支払われるのではなく、一括支払となるため、前もって受け取る分の利息が控除されます。

 

また、生きていればかかった生活費が発生しなくなるため、こちらも控除されます。生活費の控除額は一般的に、一家の支柱であれば30~40%、女性であれば30~40%、男性単身者であれば50%とが目安となります。

 

慰謝料

死亡事故の慰謝料は、原則として、交通事故に遭って死亡してしまった被害者(の遺族)の精神的ダメージに対する賠償です。

 

自賠責基準

死亡本人の慰謝料が350万円とされています。また、遺族として慰謝料を請求できるのは、父母、配偶者、子です。請求料の額は、請求者の数に対して決まっています。

1人 ・・・ 550万円
2人 ・・・ 650万円
3人以上 ・・・ 750万円

とされており、被害者に被扶養者がいる場合にはさらに200万円が加算されます。

 

日弁連の基準

「交通事故損害額算定基準」によると、被害者が

一家の支柱の場合 ・・・ 2,600万円~3,000万円
一家の支柱に準ずる場合 ・・・ 2,300万円~2,600万円
その他の場合 ・・・ 2,000万円~2,400万円

とされています。

なお、一家の支柱とは、その被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合を指します。

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