“不幸にも交通事故に遭ってしまい、被害者になってしまった場合、通常であれば加害者の保険を使用して、病院や医院での怪我の治療や交通事故で壊れた車の修理代金などを交通事故により被害を受けた損害を賠償してもらう形となります。
一般的に多くの交通事故においては、被害者の方にも何らかの過失がある場合、加害者側の人間が加入している民間の保険会社が過失について指摘し、過失割合での争いが発生するケースも多いです。
しかし、被害者と加害者が争いになる以前の問題として、加害者側が任意保険が有効ではない、使えない、というケースが実際にあります。
交通事故を起こした加害者が民間の保険会社の任意保険に未加入、というケースも少なくないのですが、交通事故を起こした加害者がきちんと民間の保険会社の任意保険に加入していたとしても、保険会社から被害者に対して保険が支払われないケースがあるのです。
交通事故を起こしてしまった加害者に民間の保険会社から任意保険が支払われず、結果として加害者と被害者が双方の弁護士を立てて争いになる、というケースがありますが、交通事故において任意保険が支払われないというケースで一番多いのは、「交通事故を起こした加害者の怪我の治療費や車や器物の物損の修理代」に対してです。
加害者側が原因で交通事故を起こしてしまった場合、当然交通事故によって被害者が受けた様々な人的損害や物的損害に対しては、加害者側が加入している民間の保険会社から対人補償と物損補償の保険金が支払われます。
しかし、加害者側が飲酒運転をしていた場合には、事故を起こした飲酒運転のドライバーである加害者には加害者側の民間保険会社から保険金が支払われる事はありません。
交通事故を起こした飲酒運転のドライバーである加害者側に保険が支払われない理由は、民間の保険会社が定めた加害者に対するペナルティ、禁止事項に該当する為です。
そもそも、保険というシステムは従来であれば被害者に対する救済措置を目的にしたシステムですので、飲酒運転を行って事故を起こした加害者側のドライバーには保険会社からの保険は支払われませんが、当然交通事故に遭ってしまった被害者側には民間の保険会社から保険が支払われます。
もし交通事故に遭ってしまった場合、加害者側が飲酒運転していた場合は勿論、飲酒運転をしていないケースで交通事故に遭ってしまった場合でも、民間の保険会社に被害者側から相手の加害者側に保険を請求する事は出来ますので、保険金を請求する事をおすすめします。
保険金の請求時には弁護士を被害者側が立てて請求を行うケースが多いようです。
交通事故を起こした加害者側の任意保険が使えないケースとしては、交通事故のケースが保険会社が規定する契約外の条件に該当してしまい任意保険が使えないケースがあります。
交通事故を起こした加害者が民間の保険会社の任意保険に加入している場合でも、保険会社から保険金が支払われないケースで一般的なのが、「適用範囲外」と呼ばれるケースです。
一般的に多くの自動車に対する任意保険は自動車本体に掛ける保険が多いのですが、生命保険会社が提供している保険の中には保険料が安い「ドライバーを限定した保険契約」が存在しています。
ドライバーを限定した保険契約とは、保険が適用されるのは、保険を契約した人が所有する車を運転するドライバーに限定する契約が一般的です。
この場合、保険の契約者の車を家族や知人、友人が運転していて交通事故を起こしてしまった場合には保険金が支払われないのです。
この事から、ドライバーを運転者本人に限定している保険に加入している車の所有者が所有している車を所有者以外の人間が運転して交通事故を起こした場合には保険金は支払われません。
この様なケースの交通事故にもし遭ってしまった場合には、法律的に大変難しい問題になる事が多いので、被害者側が弁護士を立てて交通事故を起こした加害者側に被害の賠償を求める訴訟を起こすケースも多いです。”
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