“不幸にも交通事故の被害に遭ってしまった被害者が、加害者に対して精神的な面での損害や仕事などの就労面での損害を被ったとして斟酌事由を理由に賠償金を請求するケースがあります。
「斟酌事由」とは、文字通り、「相手の事情や心情を汲み取るに値する事由」の意味で、交通事故においては頻繁に斟酌事由という言葉が登場してくる事も珍しくありません。
一般的に交通事故において被害を被った被害者が加害者に対して請求する斟酌事由としては、被害者が交通事故の影響により仕事の退職を余儀なくされた、被害者が営んでいた会社や商店を廃業せざるを得なくなった、被害者が交通事故の影響で予定していた学校に入学出来なかった、被害者が交通事故の影響によって留年してしまった、被害者が交通事故の影響によって務めている企業での昇進が遅れる原因に繋がってしまった、被害者が交通事故の影響で身篭っていた赤ちゃんを流産してしまった、被害者が交通事故の影響で身篭っていた赤ちゃんを中絶せざるを得なくなった、そして被害者が交通事故の影響で配偶者と離婚せざるを得ない状況に追い込まれてしまった、などがあります。
これらの斟酌事由については、弁護士を立てて被害者が加害者に賠償金を請求するケースも多いです。
交通事故に遭ってしまった被害者が加害者に対して精神的な苦痛や間接的な苦痛が発生して被害を被ったとして賠償金を請求する場合、被害者が被った苦痛という不利益は加害者が加入している民間の任意保険会社の慰謝料表から算定した数字では評価しきれないケースが往々にして発生します。
本来は交通事故に遭ってしまった被害者に対し、加害者が加入している民間の任意保険の会社はそれぞれの個別の斟酌事由に対応して慰謝料の算定にあたって被害者の申し立てた事由を斟酌するべきなのですが、増額するべき慰謝料の金額については明確な基準化は無いのが現状です。
保険会社に斟酌事由を汲み取って欲しい、として被害者が弁護士を立てて加害者や保険会社を相手に請求を起こすケースとしては、交通事故が原因の精神的ダメージを被り退職や廃業に繋がってしまった場合については、「被害者が事故に遭った時点での年齢や勤続年数なども考慮した上での慰謝料や賠償金の請求」があります。
これは例えば40歳以上の年齢の人が交通事故の被害に遭ってしまい退職や廃業を余儀なくされてしまったケースでは、その後再就職したとしても交通事故前の収入を得る事が難しい、という場合などで見られる請求でもあります。
交通事故の被害に遭ってしまった被害者が申し立てる斟酌事由においては、「検討すべき苦痛」が例として存在しています。
検討すべき苦痛としての精神的苦痛には、次の様なケースがあり、
「被害者が被った直接的な苦痛」
交通事故に遭った事で被害者の時間を失ってしまった、被害者が交通事故で負った怪我の痛み、交通事故が原因で被害者が受けた手術の痛み、交通事故で負った怪我の治療時の痛み、交通事故後に被害者が心身の機能を回復させる為に行うリハビリの苦痛、交通事故に遭ってしまった被害者の出産への影響、交通事故に遭ってしまった被害者が精神的に落ち込む、交通事故の影響で被害者が家事が満足に行えなくなった、交通事故の影響で被害者が仕事を満足に出来なくなった、交通事故の影響で被害者がスポーツや趣味が出来なくなった
「被害者が被った反射的な苦痛」
交通事故に遭った被害者が交通事故が原因で勉強で遅れを取ってしまった、交通事故に遭った被害者が交通事故が原因で仕事で遅れを取ってしまった、交通事故に遭った被害者が交通事故が原因で出世、進学、就職、結婚、婚約、旅行、レジャー、資格の取得などの機会を喪失してしまった、交通事故に遭った被害者が交通事故が原因で仕事を解雇されてしまった
これらの斟酌事由の他にも交通事故が原因の怪我が後遺症として残ってしまった場合にも被害者が弁護士を立てて加害者に斟酌事由として賠償金や慰謝料を請求するケースがあります。”
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