“交通事故に巻き込まれた場合、診断書に記載される症状固定日は非常に重要な期日になります。事故にあって、むち打ちや骨折などのけがをした場合、いつまで治療中か、その期日以降は治療効果があまり出ない、と判断するのが症状固定日となります。症状固定日とは医療の世界の話ではなく、保険の認定がこの日を基本としています。治療を行うことで怪我などは治癒しますが、障害が残った場合保険会社はいつまでも費用を負担するわけにはいきません。保険会社も破産してしまいます。そこで、症状固定日までの費用負担を保険の区切りとする、この期日が症状固定日です。障害が残っていても、治療によってこれ以上は回復しない、以降は国の障害年金などの他のセーフティーネットにバトンタッチする区切りの日ともいえます。骨折の場合ならばリハビリが終了して、ある程度の治癒が見られた場合など、治療結果が安定した期日を症状固定日とすることが多いです。骨折の場合年齢のもよりますが、約5-6か月で症状固定日とされることを目安にされてはいかがでしょうか。高齢の方で1年近く治療に時間がかかる場合がありますが、これは例外的といえます。いつまでも症状固定日を先延ばしにして費用をもらうわけにはいかないのです。
症状固定日以降は、いままで保険からもらっていた費用が全額自己負担となります。交通事故にあったときに、働いている方ならば、通院によってかかる治療費や、休業の間の保障費用をもらっていると思いますが、症状固定後の治療費や休業損害はもらえなくなります。注意したいのは、治療費が保険からでなくなるだけであって、自己負担であればそのごのリハビリなどの継続は可能です。医師から治療を受けられなくなったと勘違いしてしまう方もいますが、これは間違いです。自分の体ですので、症状固定後も違和感が残ったり、リハビリ後に多少の改善を感じたりする場合は、自己負担で治療を継続したい旨を医師にしっかりと伝達しましょう。費用はもちろん発生しますが、近年の長寿化を考えれば、万全を期すことをお勧めします。歳をとった際にいい加減な治療をしていなければ、と後悔して嘆いてもしかたありません。もっとも通常の場合であれば治療効果が出ているうちは、医師から症状固定を言い出すのではなく、保険会社から治療の経過を確認された医師がある程度の期間を持ったうえで症状固定日を決定します。治療の効果が出ていることをしっかりと伝えるために、たとえ短い時間であっても問診時に医師とのコミュニケーションをしっかりとることをお勧めします。
治療費以外のお金の話として、働いていた方がけがなどで働けずに休業補償をもらっている場合、保証も症状固定日でいったん打ち切られることになります。障害がその後に残る場合を除き、通常の骨折などでは症状固定日で完治されたとするのが保険会社の考え方です。実際はリハビリ終了から即仕事復帰とは行きませんが、どの段階の回復を目安にするのかは非常に難しい判断を伴います。万一期日の判断に不服であれば自身で弁護士に依頼して、この点を保険会社と争うことになります。医師の治療が適切であったかなどの細かな点が査定されることになります。このようなごたごたに巻き込まれるのを嫌がる医師の中には、交通事故の患者は診察しないと断ったり、手間を防ぐために保険会社の言いなりになったりするパターンもありますので、注意が必要です。万一医師の対応に不信を持ったらすぐに他の医師にセカンドオピニオンを求めたり、弁護士に相談したりと自分以外の専門家の判断を仰ぎましょう。症状固定日の判断が替わる場合もありますので手間を惜しまずに、専門家の助けを借りることをお勧めします。
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