“【その示談ちょっとまって!もしかしたら、「抑うつ」になってるかも!?】
保険会社からの「示談書」へのサイン、少しまってもう一度、体をチェックすることをお薦めします。
交通事故でケガをした腕も、足も治ったし、診断書の全治期間も過ぎたからサインしないといけないと思っていませんか?
外傷は完治したとしても、もしかしたら「抑うつ状態」になっているかも知れませんよ。
「抑うつ状態」とは、「気分が落ち込んで何をするにも元気が出ない状態」を言うのです。
突然の交通事故に会ったのだから、元気が無いのは仕方ないと思いこんでませんか?もしかすると、「抑うつ状態」の症状かも知れません。
「抑うつ状態」は精神障害の一種なので、症状は多岐に渡りますが、次の症状が見られます。
・食欲がない、逆に事故前より旺盛になった
・何をするにも元気が出ない
・便秘や下痢が続くようになった
・治ったはずの治療箇所が痛む
・睡眠が浅い、または朝起き辛くなった
・原因不明な不安に悩んでいる
以上の症状に一つでも該当すれば、病院に相談しましょう。
もし病院で「抑うつ」と診断されたら、弁護士に相談してください。
個人で弁護士に依頼すると高額な必要が必要となってしまうので、交通事故の保険会社から弁護士に伝えてもらうようにすれば費用は必要ありません。
「抑うつ状態」が完治しないものであれば、後遺障害で後遺症保障を受けることが出来るのです。
ただ、「抑うつ状態」を後遺症として認定してもらうには、かなり手間な状況になりますし、専門的知識が必要となるので、弁護士に依頼する方法が効果的なのです。
「示談書」を交わしたあとでは、生涯の保障は行ってもらえないことになりますから、その前に再度自分の体をチェックしておきましょう。
【「抑うつ」を後遺症認定してもらうには、弁護士が必要!】
「抑うつ状態」は、交通事故特有の病状ではなく、日常誰もが発症する可能性のある病状なのです。
ですが、交通事故に遭遇したことが原因で発症する場合もあります。
しかも、完治の判断が非常に難しい病状です。
ですから、「抑うつ」と診断された場合は、後遺障害として認定されるか専門医に判断してもらわなければなりません。
「抑うつ状態」の症状は多岐に渡ります。
食欲が旺盛になった症状も該当しますし、自殺について考えたりする状況も症状に該当します。
その病状が一生続くとなれば、それがまた病状の悪化をまねく要因になりかねません。
ですから、もし一生続く完治しない状況であるなら、きちんと後遺障害として認定してもらい、交通事故の後遺症として保障してもらうべきなのです。
「抑うつ状態」は「非器質的精神障害」に分類されます。この「非器質的精神障害」の後遺障害等級は次の3段階となります。
・9級10号
・12級13号
・14級9号
どの等級にあてはまるかで、保障内容が変わってきます。
また、「非器質的精神障害」の後遺症認定はかなりハードルが高く、医師の診断書だけでは認定されないのが現状です。
認定されるには、やはり弁護士の力が必要となります。
「抑うつ」と診断されたら、先ず保険会社に連絡をしましょう。
後遺症となる可能性がある旨を知らせて、保険会社から弁護士に依頼をしてもらいましょう。
そうすれば、個人が高額な弁護士費用を負担する必要もなくなり、後遺症認定の確率も高くなってきますので。
【「抑うつ」を後遺症認定する必要な2つの書類!】
「抑うつ」は、「非器質的精神障害」に該当されます。
「非器質的精神障害」を後遺症として判断するには、考慮される内容があいまいかつ、非常に複雑なので、簡単に認定されるものではないのです。
とは言っても、交通事故が原因で「抑うつ状態」になり、長期に渡り苦しむことになるのであれば、補償されないのは納得いきませんよね。
ですから、安心して任すことの出来る弁護士に依頼しないとならないのです。
「抑うつ」を「非器質的精神障害」として後遺症認定してもらうためには、通常とは異なる書類が必要となります。
・「後遺障害診断書」は当然必要です。
・「非器質的精神障害にかかる所見について」と言う書類も必要となります。
これは、医師にしか書くことの出来ない書類であり、判定基準は「ICD-10」によります。
この「ICD-10」に基づき医師の所見を記載してもらうのですが、その他、「DSM-Ⅳ」や厚生労働省の判定基準がありますから。「ICD-10」だけでなく、これら他の判定基準による所見も記載してもらって提出すれば、良い結果を得ることが出来るでしょう。「非器質的精神障害」は治癒することも多くありますので、将来に渡って病状が残る証明が必要なのです。
ですから、短期間でそれを証明することが難しい為、出来る限り長期間の通院をして病状が回復していない事実を確認する必要があります。
この時、必要になってくることは、保険会社にきちんと説明を行って、「示談」について相談しておくことです。
示談トラブルを防ぐ為にも、保険会社から弁護士をとおして、交通事故の加害者へも連絡してもらう必要もあるでしょう。
いずれにしても、交通事故で発症したものであれば、弁護士に依頼して保障してもらうのが最善の方法だと思いますよ。”
【相談料・着手金無料】交通事故後遺障害の無料相談。 相談料・着手金0円 まずはお問い合わせください。 03-5224-3801 営業時間:平日9:00~18:00(土日応相談) 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所(JR東京駅4分)
メール受付