“まだ治療が継続している段階で、保険会社が治療費の打ち切りを通告してくることがあります。このような場合、弁護士が間に入ることで打ち切りが延期になる場合があります。怪我の治療や怪我をしたことによる後遺症が残って、これ以上治療しても良くならない状態を症状固定と言います。治癒や症状固定は、治療費が打ち切られ、後遺症の等級の認定を受け、損害の賠償を受けられるようになります。
交通事故が発生して、怪我や後遺症の治療をしている場合、治療を負担している保険会社から症状固定をするように催促があったり、一方的に治療費を打ち切ると連絡があったりしますが、そういったトラブルが発生した場合には弁護士に相談した方が良いでしょう。
交通事故で負った怪我や後遺症は、一人一人症状が異なります。交通事故による嚥下障害については、自賠責保険で規定されていますが、保険会社から届いた示談案の内容に納得できないといった時など、弁護士が付いていれば、保険会社の提示額から増額する可能性もありますよ。
また、症状固定と言われたけれど、後遺障害の等級認定が受けられるのか、等級認定は難しいと言われたけれど本当なのかといった時に、一人で悩んでいるよりも、弁護士を通じて手続きを行えば納得のいく手続きを行うことができます。
交通事故による後遺症の中でも見落とされがちな障害の一つとして嚥下障害があります。嚥下障害とは、食べ物を飲み下すことができない状況になることです。
舌で飲み物や食べ物を喉に送り込んだり、軟口蓋と喉頭蓋という機関が、飲み物や食べ物鼻へ逆流したり、気道に落ちないように閉じるそして、食道が開いて飲み物や食べ物を胃へ送るといった一連の動作が健康であれば無意識のうちに行われます。
こうした動作は、延髄にある嚥下中枢神経が反射的に行っていて、健康な人間であれば、普通に行うことができます。
嚥下障害は、食道の狭窄や下の異常を原因として発症します。さらに交通事故が原因で起こる嚥下障害は、頭部外傷による高次脳機能障害で咽喉支配神経が麻痺した深刻なダメージを負った場合にその症状が現れます。
嚥下障害の後遺障害等級は、咀嚼と言語障害がセットになっています。等級は、10級3号から1級2号まで等級が分けられています。等級分けを行うのは、診察をする医師ですが、等級に納得できない場合は、担当医師や弁護士に相談しましょう。
こういった障害は、普通に申請しても適正な後遺障害等級を獲得できない場合がありますので、納得のいく認定をしてもらうには立証方法などコツが必要になってきますので、弁護士に相談することをお勧めします。
嚥下障害とは、以下の症状のことを指します。
●飲み込み運動ができない
●食道通過障害、飲み込むことは可能だか、食道内を通過しにくい状態
●誤嚥・嚥下した際に飲食物が咽頭を経て、下気道に入ってしまう。
●鼻腔内流入・嚥下に際して、飲食物が鼻腔内に入ってしまう状態。
●嚥下痛・嚥下すると痛みが起こる。
労災保険障害等級法では、嚥下障害については定められていません。交通事故で嚥下障害になった場合、障害の程度に応じて、他の障害に準じて等級を認定することになっているため、咀嚼障害に準じて考えます。
・1級2号・咀嚼障害を含む咀嚼及び言語機能を失った者
・3級2号・嚥下障害を含む、咀嚼または言語機能を失った者
・4級2号・嚥下障害を含む、咀嚼及び言語機能に著しい障害を残す者
・6級2号・嚥下障害を含む、咀嚼または言語機能に著しい障害を残す者
・9級6号・嚥下障害を含む、咀嚼及び言語機能に障害を残す者
10級3号・嚥下障害を含む、咀嚼または言語機能に障害を残す者
という分け方になっています。
口に関する障害を全て発症している場合と、咀嚼障害や嚥下障害など、どれか一部を患っている場合に分けられています。
交通事故で嚥下障害になってしまった場合は、しっかりと弁護にに対応して貰うことをお勧めします。弁護士に相談することで、損害賠償、後遺症認定、示談交渉まですべて相談に乗って貰えるので安心です。
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