慰謝料が高くなるケース
 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで慰謝料の金額が結果的に高くなったというケースをご存知でしょうか。交通事故後の示談に自身で臨むのに対し、賠償額が3倍にまで増額したという声もあります。
 交通事故後の示談交渉では、加害者側の保険会社と被害者で、交通事故後の対応について具体的な話し合いをもちます。被害者の多くは交通事故後の示談交渉に慣れておらず、保険会社との話し合いを進めるのに十分な知識や情報を持たないままに示談交渉に臨むことが多く、保険会社の説明をうのみにしたり、判断が十分でないまま示談書にサインしてしまうケースも多くあります。
 交通事故では当事者同士の言い分が異なるといったこともよくありますし、さらに保険会社が介入することで問題が複雑化したりします。相手の言い分が正しいかどうかの判断は結局、当事者同士ではつきにくいものといえます。また、感情的な問題が発生してしまった場合には交渉も先に進まなくなります。
 弁護士はこのような状況で、被害者の代理として示談交渉に参加することができます。相手側の保険会社から提供される情報だけにとらわれることなく、客観的な視点から示談交渉を進めることが可能です。その結果、被害者が参加するよりも慰謝料が高くなるということになります。
損害の種類
 交通事故等の場合に生じる損害は、一般には物質的損害と精神的損害の2つに分けられます。慰謝料は精神的苦痛などの形のない精神的損害に対する賠償のことをいいます。交通事故の場合の慰謝料には入通院慰謝料と後遺症慰謝料があります。
 後遺症慰謝料は事故による後遺症が後遺障害として認定された場合に発生する精神的な苦痛に対する慰謝料です。そして、慰謝料額には計算式が存在します。この計算式は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つに分類されています。
 そのうち、最も賠償額の低い基準が自賠責基準、高い裁判基準が裁判基準です。慰謝料額の算定について、保険会社が裁判基準を用いて慰謝料を算出することはまずないといえます。裁判基準の慰謝料は弁護士に依頼することではじめて得られるということになるのです。
 自賠責保険の支払基準は法律で定められています。例えば、入通院慰謝料は1日あたり4200円です。全治療期間日数と実通院日数×2の日数、を比較して少ない日数分が支払われることになります。裁判基準での慰謝料については日弁連交通事故相談センター発行の冊子にまとめられています。
 自賠責基準と裁判基準の後遺症慰謝料は3倍もの開きがある場合もあり、このことが弁護士に依頼すると慰謝料が高くなる大きな理由といえるのです。
交渉
 交通事故の交渉は、多くの場合には保険会社との交渉になります。被害者の多くは交通事故後の示談交渉に慣れていないことが多く、保険会社との話し合いを進めるのに十分な知識や情報を持たないままに、保険会社の説明をうのみにしたり、判断が十分でないまま示談書にサインしてしまうケースも多くあります。
 保険会社は交通事故被害者の味方ではなく加害者の味方です。したがって、少しでも慰謝料を低く抑えたいという立場にあります。交通事故の被害者が保険会社の言う通りに交渉に臨んでしまうと、支払われるべき慰謝料の金額が少なくなりがちです。そのような場合、早めに弁護士に相談することで慰謝料の金額について交渉を行ってもらえます。
 慰謝料額には定められた計算式があります。この計算式は自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つに分類されており、そのうち、最も賠償額の低い基準が自賠責基準、高い裁判基準が裁判基準となっています。保険会社が提示する慰謝料額に裁判基準の計算式が用いられるということはまずないといえます。裁判基準の慰謝料は弁護士に依頼することではじめて得られるということになり、その違いは3倍近くになる場合もあります。
 したがって、弁護士に依頼することで裁判所基準での慰謝料交渉が可能になるため、慰謝料が高めになるといえるのです。
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