解決事例フォーマット

依頼者の年齢・性別

17歳(事故当時)・男性

事故内容

信号機による交通整理の行われていない交差点におけるトラックとバイクとの出合い頭衝突。バイクの進行道路には、一時停止の標示があったが、本件事故直前、バイクの運転者は一時停止の標示を無視して進行した。被害者は、バイクの後部座席に乗っていた。

受傷部位

頭蓋骨骨折、脳挫傷、難聴、顔面神経麻痺

等級

12級相当(眼の調節機能障害、縮瞳障害)

被害者の職業

学生

事故分類(自動車・自転車等)

バイク対自動車

事務所の活動

依頼時点で既に後遺障害等級認定手続が終了していたので、専ら損害賠償額の交渉をした。一時は、訴訟提起もやむなしといった状態になったが、担当者が交代したこともあり、最終的には示談でまとまった。

事務所が関与した結果

保険会社は、眼の調節機能障害に係る労働能力喪失期間につき、10年との主張をしていた。それに対し、当職は、眼の調節機能障害による労働能力喪失は労働能力喪失期間が限定されることはない旨主張した。最終的には、当職の主張及び主張金額が概ね認められた。

解決のポイント

12級相当(眼の調節機能障害、縮瞳障害)の労働能力喪失期間についての主張。
本件では、好意同乗による過失相殺の類推が問題となり得る事案であったが、その点は特に問題とならず、無過失前提での賠償額を獲得できた。

受任から解決までの期間

約7カ月

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