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過失相殺


ここでは過失相殺についてご紹介いたします。

大抵の交通事故は、加害者だけでなく、被害者にも事故の原因となる過失が認められます。

このような場合、加害者だけでなく、被害者にも損害額負担してもらうことができます。

過失相殺とは?


「過失相殺」とは、加害者と被害者の過失割合に応じて当事者間で損害賠償責任を負担し合う制度のことを言います。


無免許運転、泥酔運転、50キロ以上のスピードオーバーなどといった加害者側に一方的な過失があるケースを除いては、被害

者の過失の程度に応じて被害者の過失相当分が損害額から減額されます。

ただし、人身事故ではなく、物損事故の場合には、「それぞれの損害額」を「それぞれの過失割合」に応じてお互いに負担し合

うことになります。


これは自動車保険にも適応されますが、自賠責保険と任意保険では、その適用範囲が異なっていますので、専門家にご相談する

ことがよいでしょう。



過失相殺以外の減額項目


被害者の損害賠償額が減額されるのは、過失相殺だけではありません。


損益相殺


事故を原因とした利益を控除することを、「損益相殺」といい、被害者にとって利益となる分は損害賠償から控除されます。
事故により被害者が損害以上の利益を得ることを防ぐ為に、被害者が死亡した場合の逸失利益からは、将来の生活費が控除され

たり、労災保険金、損害保険金、加害者からの見舞金、自賠責保険金などが対象となります。

一方、損益相殺されない主な利益としては、生命保険金、幼児養育費、搭乗者障害保険金、障害保険金、生活保護法による給付

金、身体障害者福祉法による給付金などが挙げられます。

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