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ここでは保険の請求方法についてご説明します。 加害者の加入している保険により、請求先や請求方法がことなります。 詳しく確認していきましょう。 |
示談が成立しても加害者が賠償金を支払わない場合には、被害者が自賠責保険に直接請求する必要があります。
被害者は損害保険会社と示談交渉することになります。
しかし、加害者が責任否定するなどで示談代行が行われない場合には、被害者は人身損害部分について自賠責保険に被害者請求
をすることになります。
加害者が無保険車であったり、ひき逃げ、盗難車による事故で所有者に責任を追及できない場合は、政府の自動車損害賠償補償
事業に請求します。
被害者が任意保険の「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」に加入している場合は、加入先の損害保険会社へ請求するこ
とになります。
自賠責保険には、加害者が保険会社に保険金を請求する「加害者請求」と被害者が保険会社に保険金を直接請求する「被害者請
求」とがあります。
示談成立後、保険会社に保険金を請求します。
加害者の場合には、示談成立後に、病院の治療費や被害者への損害賠償金の支払いなど、実際に支払った額しか請求することが
出来ません。
加害者が損害賠償請求に応じない場合、被害者は保険会社に直接保険金を請求することができます。
自賠責保険の請求手続きは、JAや全労災などを含む、どの損害保険会社でも行うことができます。
任意保険にも「加害者請求」と「被害者請求」があります。
自賠責では足りない損害を保証することができます。
損害保険会社に保険金の請求手続きを行っていれば、損害保険会社が被害者との示談交渉を行ってくれ、示談成立後に保険金を
被害者に支払ってくれます。
損害保険会社が自賠責保険の請求手続きも一括で行ってくれますので、加害者は別途自賠責保険の請求手続きを行う必要はあり
ません。
示談成立後、加害者が賠償金を支払わない場合には、加害者の加入している損害保険会社に被害者請求をすることになります。
ただし、必ず請求できるとは限らないので注意が必要です。
加害者から賠償を受けられない場合には、被害者が加入している保険会社に「人身損害補償保険」などの保険金の請求をするな
どが考えられます。
詳しくは当事務所にお問合せください。