保険の種類

ここでは、保険の種類についてご説明いたします。保険には大きくわけて3つの種類があります。
自動車保険健康保険労災保険です。
1つずつ確認していきましょう。

 

自動車保険

自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険

<自賠責保険の特徴>

ナンバーのついた車は、所有者の意思に関係なく加入する義務があります。

・物損事故では保険金が支払われません。
・支払われる保険金額には上限があります。
・示談交渉は全て自分で行う必要があります。

 

<自賠責保険から支払われる保険金額>

損害事故

支払限度額120万円

保険金支払の対象となる項目

治療費、付添看護費、諸雑費、通院交通費、休業損害、慰謝料など

後遺障害を残した事故

支払限度額75万円~4,000万円

対象となる項目

後遺症の程度に応じた等級により、逸失利益および慰謝料が支払われます。

死亡事故

支払限度額3,000万円

対象となる項目

葬儀費、逸失利益、慰謝料

 

任意保険

<任意保険の特徴>

・加入の義務はなく、加入するかどうかはドライバーの意思に任されます。
・人身事故から物損事故まで、交通事故全般の損害を補償します。
・支払われる保険金額や保証内容を選ぶことができます。
・加害者(被害者)の代わりに、保険会社が示談交渉を代行するサービスがあります。

 

<任意保険の種類と補償内容>

任意保険では、自賠責保険の保険金額をオーバーした金額を支払うことができます。

 

(1)賠償保険
ⅰ.対人賠償保険・・・他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った場合に、自賠責保険の支払限度額を超える損害を補償する
ⅱ.対物賠償保険・・・自動車事故で他人の財産(車や建物など)に損害を与え、法律上の賠償背金を負った場合の損害を補償する

 

(2)損害保険

ⅰ.人身障害補償保険・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した場合に、過失の有無に関わらず損害額を補償する
ⅱ.搭乗者損害保険・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した場合に、低額の保険金が支払われる
ⅲ.無保険車損害保険・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死亡または後遺障害を被った場合で、加害者が対人賠償保険に未加入などのため、十分な損害賠償が受けられないときに、その損害が補償される。
ⅳ.自損事故保険・・・単独事故(壁との衝突、崖から転落など)により、運転者が死傷した場合に定額の保険金が支払われる

 

(3)車輌保険
ⅰ車両保険・・・契約した車が事故によって損害を受けた場合に保険金が支払われる。

健康保険・損害保険

被害者自らが保険料を負担し、保険契約により保険金が支払われるものです。
損害補償金とは性質がことなるため、数社からでも保険金を受け取ることができます。

労災保険

業務上や通勤途中での交通事故によって死傷した場合に、被害者本人や遺族に補償金や給付金が支給されます。
ただし、加害者の加入している自動車保険から賠償金の支払を受けたときや、加害者の加入する「人身障害補償保険」から支払を受けたときには、労災保険からの給付が行われません。
また、労災保険から休業保険をうけていた場合は、その分を除いた金額を加害者に請求することになります。2重に請求することはできません。

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