逸失利益

後遺症障害と認定された被害者は、将来の労働能力の低下に対する損害として、後遺症による「逸失利益」を加害者に請求することができます。

 

 後遺症による逸失利益の算出

逸失利益=①基礎収入×②労働能力の喪失率×③労働能力喪失期間に応じた中間利息の控除

で、算出することができます。

 

基礎収入

「後遺障害別等級表」の労働能力喪失率を参考とします。

しかし、職業、年齢、性別といった被害者の状況で一律に確定することは困難と言えるでしょう。

労働能力喪失率

被害者の症状が固定した年齢から減収になる期間(原則として67歳まで)を出します。

ただし将来の減収分を一括請求するため、中間利息を控除した減収分を計算する必要があります。

労働能力喪失期間に応じた中間利息の控除

事故の前年の収入としますが、収入のない幼児や18歳未満の学生、高齢者の場合、「賃金センサス」の男女雇用年齢平均賃金に基づいた額とすることが多いです。

【相談料・着手金無料】交通事故後遺障害の無料相談。 相談料・着手金0円 まずはお問い合わせください。 03-5224-3801 営業時間:平日9:00~18:00(土日応相談) 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所(JR東京駅4分)
メール受付