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休業損害とは、交通事故で負傷した被害者が、入通院期間中に仕事を休んだために失った収入分をいいます。 収入の減収分、賞与、昇給、諸手当がこれに該当します。 以下詳しく見て行きましょう。 |
【休業損害】 = 【日額基礎収入】 × 【休業日数】
交通事故前3ヶ月間の収入に基づき計算をします。
勤務先が発行する「休業損害証明書」と「源泉徴収票」によって、収入を証明することが必要です。
休業損害=事故前3ヶ月間の収入÷90日×休業日数
なお、収入を証明することができない場合には、賃金センサスの平均給与額をもとに算出することができます。
専業主婦の場合、「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金または年齢別平均給与額に基づき休業損を算出することができます。
「賃金センサス」とは、厚生労働省が毎年発表している平均給与の総計表のことです。
この表から1日あたりの収入を算出し、休業日数を乗じたものが休業損害となります。
なお、パート収入のある兼業主婦の場合は、実際の収入額と全年齢平均給与額のいずれか高い方を基礎に休業損害を算出します。
個人事業主や自由業者の場合は、原則として交通事故前年の年収を基に、365日で割って1日当たりの収入を算出します。
【休業損害】 = 【前年の年収】 ÷ 【365日】 × 【休業日数】
申告所得額は実収入よりも少ない場合には、領収書や帳簿、源泉徴収票などにより証明することができれば、その額を年収額とすることができます。
自由業者で年によって収入額に大きな変動がある場合には、事故前数年分の収入から1日当たりの収入を算出することもあります。
また、事業主の休業により、事業全体を休業する必要がある場合には、賃料、給料などの固定費を請求することも可能です。
原則として、休業損害を請求することはできません。
しかし学生や失業中で、就職先が決まっていたが遅延した場合、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができます。
また、アルバイトやパートであっても、就労期間が長い場合には、正社員と同様に事故前3ヶ月間の収入に基づき休業損を請求することができます。